シラガーです。
私たちの職場では、ご多分に漏れず建設業あるあるの、働く仲間の年齢層が高いこともあり親の介護をしながら働いている仲間の割合も高いんです。実は私もその一人ではありますが、通院の付き添いやケアマネさんとの打合せ等々、仕事を休んで世話をしなければなりません。
そもそも自分もそうでしたが、当事者になって初めて介護の大変さを痛感するのですが、いつかは皆さんにも訪れるかもしれないことだと思いますので参考までにご覧ください。
介護休暇とは、要介護状態にある家族の介護や世話を行うために取得できる休暇制度ですが、いったい岩手県ではどのくらいの会社が介護休暇制度を整えているのだろうかと気になり、調べてみました。
令和7年3月の岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室による令和6年度報告書によると回答のあった517 事業所のうち 介護休暇の利用実績は92事業所(17.8%)で有給休暇としているのは98事業所(19.0%)。法令以上の取り組みをしているのは149事業所(28.8%)ということです。
有給休暇としているとそれ以上の取り組みしているを合わせて、46.6%で約半数の会社が制度として整えていますが、利用実績は2割にも満たないんですね。
小山田より補足します。2026/02/25_19:31
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために、労働者が1年に5労働日(対象家族が2人以上の場合は10労働日)まで取得できる、1日または時間単位の休暇制度です。原則は無給で、法律で賃金の支払いは義務付けられておらず、無給の企業が多数です。弊社は会社の就業規則により、会社独自の福利厚生として有給としています。昨年の実績は9名が取得しています。
介護休暇のほかに、看護休暇というものもあります。子供の病気や怪我、行事参加の際に、法律は小学校3年生までですが、弊社は小学6年制までの子を持つ労働者が取得できる休暇です。子供1人につき年間5日、2人以上なら10日まで、有給休暇とは別枠で時間・半日単位で取得可能です。原則は無給ですがこれも、会社独自の福利厚生として有給としています。昨年の実績は3名が取得しています。
まぁまぁ、頑張っていると思うので、アピールさせてください。(笑)