本日は年1回の健康診断を行いました。
年1回することが義務付けされています。雇入れ時もすることになっています。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
健康診断を実施しましょう 厚生労働省 より
何百人もいるような会社では、自社によぼう医学協会の車をを呼んだり、かかりつけの病院に社員全員で行くなどしますが、うちの会社では小山田の「岩手労働基準協会宮古支部」に定期的に来るものに便乗して、受診しています。
そのため、うちの会社だけでなく、いろんな会社の人が集まります。例年、朝イチからみんな行き、終わった順番に帰って来る、そんな単純なシステムでした。笑
今年は同業者のAさんと、Yさんが一緒だった様です。笑
そのため、朝の混雑が相当なものになります。笑
今年から、何パーティーかに分けて時間帯をずらして来るようにとのご指導だったので、そのように段取りしましたが・・・
あまり変化はなかった様です。笑
健康診断にあわせて、酒をやめたり、減量したりする人もいるようですが、日頃の状態を見てもらうのが健康診断です。日常の自分をさらけ出してほしいと思います。笑
終わる時間帯が、早い人は9時半くらい、遅い人はお昼まで。そんな感じでしょうか。
終了後、移動して稼働する現場もありますが、諸事情により午後は休工になった現場もありました。
その現場の人はどうしたのか。
午後から有給を取った人、10名。タイヤ交換要員、2名。そんな感じとなりました。笑