生活道路での法定速度が時速60km/hから30km/h

2026年9月1日より、改正道路交通法施行令の施行により、中央線のない住宅街などの「生活道路」における自動車の法定速度が60㎞/hから30km/hに引き下げられます。

警察庁によると、生活道路の対象は中央線・中央分離帯がない1車線の公道を想定しており、道幅5.5メートル未満の道路が該当します。一方、中央線がある道路は引き続き時速60kmが法定速度となり、既存の規制標識がある道路は標識に示された速度が最高速度となります。

これまで生活道路では、特定の区間に規制標識や表示がない限り、法定速度として時速60kmまでの走行が可能でした。しかし、住民が徒歩や自転車で利用する機会が多く、近隣に学校があることも多いこれらの道路では、交通事故が頻発していました。こうした事故を防止し安全を確保するために、法定速度を引き下げることとなりました。

時速30㎞が基準となっている背景として、歩行者と車両の交通事故では、車両の速度が時速30キロを超えると致死率が急激に高くなることが挙げられます。警察庁の分析によると、時速30㎞を境に負傷事故と死亡事故の割合が逆転しています。

本来の目的である交通事故の防止、死亡事故の削減を達成するためには、ドライバー自身の意識付けが重要です。引き下げとなった背景や、「時速30㎞以上で走行すると致死率が高まる」といった知識をしっかりと周知し、ドライバー自ら法定速度を守ろうとする意識を高めていきましょう。

Screenshot
SNS